エイト訪問看護ステーション運営規定
(事業の目的)
第1条 この規定は、アイセイ広告株式会社が開設するエイト訪問看護ステーションが行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下 「指定訪問看護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師等が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、適正な指定訪問看護等を提供することを目的とする。
(事業の運営方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努める。
2 指定訪問看護事業は、利用者の要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようその療養生活を支援し、利用者の心身の機能の維持回復及び生活機能維持又は向上を目指すものとする。
3 指定介護予防訪問看護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者ならびにその他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。
(1)名称エイト訪問看護ステーション
(2)所在地 東京都武蔵野市中町2-5-22 フェイス三鷹302
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種及び職務の内容は次の通りとする。
(1)管理者 1人
事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法定等の規定を尊守させるために必要な指揮命令を行う。
(2)看護師等
看護職員 常勤換算2.5人以上
指定訪問看護等の提供にあたる。また、看護職員(准看護師を除く)は訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画及び介護予防訪問看護報告書)を作成する。
(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士: 適当数 ※必要に応じて雇用する。看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとし、国民の祝日
年末年始(12月30日から1月3日)を除く
(2)営業時間 午前9:00から午後18:00までとする。
(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
必要に応じ営業日以外の日及び営業時間外であっても訪問看護等を行うものとする。
(指定訪問看護等の内容)
第6条 指定訪問看護等の内容は次の通りとする。
(1)病状、心身の状況観察
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事及び排泄等の日常生活の世話
(4)褥瘡の予防・処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症患者の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテル等の管理
(10)その他医師の指示による医療処置
(指定訪問看護等の利用料その他の費用の額)
第7条 指定訪問看護等を提供した場合の利用料額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときには、その1割〜3割の額とする。
2 第8条の通常の事業の実施地域を超えて行う指定訪問看護等に要した交通費は、その実費を徴収する。
3 死後の処置料は20,000円とする。
4 前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に著名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業実施地域は、武蔵野市、三鷹市、西東京市、小金井市、府中市、調布市、小平市、杉並区、国分寺市、東久留米市、清瀬市、東村山市、狛江市、稲城市、埼玉県所沢市とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 指定訪問看護等の提供中に、利用者の病状の急変その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医に連絡を行う等の措置を講じる。
(苦情処理)
第10条 指定訪問看護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2 提供した指定訪問看護等に関し、市町村が行う文書、その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問、若しくは照会に応じ、市町村が行う
調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供した指定訪問看護等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は当該指導、又は助言に従って、必要な改善を行う。
4 提供した指定訪問看護等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業、その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
5 ステーションは、前項の苦情の内容について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する
(事故発生時の対応)
第11条 利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括センター)等に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。
2 事項の事故の状況及び事故に際して取った処置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
4 ステーションは前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し当該利用者の契約終了の日から2年間保存する
(個人情報の保護)
第12条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を尊守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者またはその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとしまた業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者の業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に業務上知りえた利用者、又はその家族の秘密を保持するため
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約内容に含むものとする。
4 この規定に定める事項のほか、運営に関する事項はアイセイ広告株式会社藤本義弘と
事業者の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
5 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)
第14条 高齢者虐待防止
事業所は利用者の人権の援護・虐待等のため措置を講ずるものとする。(別紙参照)
第15条 感染症若しくは災害の業務継続計画の整備(別紙参照)
第16条 事業所及びその従業者は、東京都の条例に規定する暴力団関係者であって
はならず、並びにこれらの者と不適切な関係を有してはならない。
附則
この規定は、令和6年5月1日から施行する
第1条 この規定は、アイセイ広告株式会社が開設するエイト訪問看護ステーションが行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下 「指定訪問看護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師等が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、適正な指定訪問看護等を提供することを目的とする。
(事業の運営方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努める。
2 指定訪問看護事業は、利用者の要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようその療養生活を支援し、利用者の心身の機能の維持回復及び生活機能維持又は向上を目指すものとする。
3 指定介護予防訪問看護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者ならびにその他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。
(1)名称エイト訪問看護ステーション
(2)所在地 東京都武蔵野市中町2-5-22 フェイス三鷹302
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種及び職務の内容は次の通りとする。
(1)管理者 1人
事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法定等の規定を尊守させるために必要な指揮命令を行う。
(2)看護師等
看護職員 常勤換算2.5人以上
指定訪問看護等の提供にあたる。また、看護職員(准看護師を除く)は訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画及び介護予防訪問看護報告書)を作成する。
(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士: 適当数 ※必要に応じて雇用する。看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとし、国民の祝日
年末年始(12月30日から1月3日)を除く
(2)営業時間 午前9:00から午後18:00までとする。
(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
必要に応じ営業日以外の日及び営業時間外であっても訪問看護等を行うものとする。
(指定訪問看護等の内容)
第6条 指定訪問看護等の内容は次の通りとする。
(1)病状、心身の状況観察
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事及び排泄等の日常生活の世話
(4)褥瘡の予防・処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症患者の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテル等の管理
(10)その他医師の指示による医療処置
(指定訪問看護等の利用料その他の費用の額)
第7条 指定訪問看護等を提供した場合の利用料額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときには、その1割〜3割の額とする。
2 第8条の通常の事業の実施地域を超えて行う指定訪問看護等に要した交通費は、その実費を徴収する。
3 死後の処置料は20,000円とする。
4 前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に著名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業実施地域は、武蔵野市、三鷹市、西東京市、小金井市、府中市、調布市、小平市、杉並区、国分寺市、東久留米市、清瀬市、東村山市、狛江市、稲城市、埼玉県所沢市とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 指定訪問看護等の提供中に、利用者の病状の急変その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医に連絡を行う等の措置を講じる。
(苦情処理)
第10条 指定訪問看護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2 提供した指定訪問看護等に関し、市町村が行う文書、その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問、若しくは照会に応じ、市町村が行う
調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供した指定訪問看護等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は当該指導、又は助言に従って、必要な改善を行う。
4 提供した指定訪問看護等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業、その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
5 ステーションは、前項の苦情の内容について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する
(事故発生時の対応)
第11条 利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括センター)等に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。
2 事項の事故の状況及び事故に際して取った処置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
4 ステーションは前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し当該利用者の契約終了の日から2年間保存する
(個人情報の保護)
第12条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を尊守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者またはその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとしまた業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者の業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に業務上知りえた利用者、又はその家族の秘密を保持するため
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約内容に含むものとする。
4 この規定に定める事項のほか、運営に関する事項はアイセイ広告株式会社藤本義弘と
事業者の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
5 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)
第14条 高齢者虐待防止
事業所は利用者の人権の援護・虐待等のため措置を講ずるものとする。(別紙参照)
第15条 感染症若しくは災害の業務継続計画の整備(別紙参照)
第16条 事業所及びその従業者は、東京都の条例に規定する暴力団関係者であって
はならず、並びにこれらの者と不適切な関係を有してはならない。
附則
この規定は、令和6年5月1日から施行する





