高齢者虐待防止および対策の指針

アイセイ広告株式会社
エイト訪問看護ステーション

基本指針

エイト訪問看護ステーション(以下「事業所」という)は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保する為、老人保健法及び介護保険法の趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号、以下「高齢者虐待防止法」という)」に規定する、高齢者虐待の防止等のための措置を確実に実施し、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成できるようにするために基本方針を定める。

高齢者虐待の定義

1.高齢者虐待とは以下のいずれかに該当する行為をいう。

@ 身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を加える事。また、正当な理由なく身体を拘束する事。

A 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、またその他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行う事。

B 介護・世話の放棄放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その他高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠る事。

C 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をする事または高齢者からわいせつな行為をされる事。

D 経済的虐待
養護者または高齢者の親族が高齢者の財産を不当に処分する事。その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得る事。

2.虐待に対する「自覚」
利用者本人や養護者の虐待に対する自覚の有無に関わらず、客観的に利用者の権利が侵害されていると確認できる場合には、虐待の疑いがあると考えて対応する。

3.利用者の安全を最優先する
高齢者虐待に関する通報等には、利用者の生命に関するような緊急性の高い事態もあると考えられ、一刻も早い対応が求められる場合も予想される。入院・措置入所等緊急保護措置が必要な場合には、養護者との信頼関係構築前でも利用者の安全確保を最優先する必要がある。

4.迅速な対応
発生から時間が経過するにしたがって虐待が深刻化することが予想される。通報や届け出がなされた場合には速やかに対応する。

5.組織的な対応
高齢者虐待の事例に対しては担当者一人の判断で行う事を避け、組織的な対応を行う事が必要である。利用者の安全や事実確認の方法・援助の方向等をお組織内で判断する。特に事実確認の調査では、担当者一人への負担を避け、客観性を確保する視点からも複数の職員で対応する。

6.関係機関との連携
複合的な問題を抱えるケースに対してのみならず、虐待が疑われるケースが発覚した場合においては武蔵野市役所健康福祉部 高齢者支援課相談支援係(0422-60-1846)や各担当地域包括支援センターに情報提供し協力を得る。
又は、東京都在宅医療ハラスメント相談窓口(0570-008844)へ電話またはメールで相談する。

7.記録
会議や当事者とのやり取りは全て記録に残し、適宜組織的に対応状況を共有する必要がある。一職員ではなく組織としての実施を徹底させる。記録を残し説明責任を果たす事は、事後検証や権限行使等を伴う虐待対応において必要不可欠である。

虐待防止のための具体的措置

1.苦情処理の徹底
事業所内における高齢者虐待を防止する為、利用者及び家族等からの苦情は真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。

2.虐待防止委員会の設置

@ 事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という)を設置する。なお、委員会の運営責任者は本社担当課長(小山課長)とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施する為の担当者」(以下「担当者」という)となる。

A 委員会の開催に当たっては、関係職種・取り扱い内容が相互に関係が深い場合には事業所が参加する他の会議と一体的に行う場合がある。

B 委員会は定期的(年1回以上)かつ必要に応じて本社担当者が招集する。

C 委員会での協議内容は下記の通りであるが、詳細は担当者が決める。

ア. 虐待防止のための職員研修の内容に関すること。

イ. 高齢者について、職員が相談・報告出来る体制整備に関すること。

ウ. 職員が虐待等を把握した場合、地域包括支援センターまたは武蔵野市に通報を迅速かつ適切に行う為の方法等に関すること。

エ. 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発防止策に関すること。

オ. 再発防止策を講じた際に、その効果および評価に関すること。

3.職員研修の実施

@ 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待防止に関する基礎的内容(適切な知識の普及・啓発)と、事業所における虐待防止の徹底を併せるものとする。

A 具体的には以下のプログラムにより実施する。

ア. 高齢者虐待防止法の基本的な考え方の理解(マニュアルに付属)

イ. 高齢者権利擁護事業および成年後見制度の理解(マニュアルに付属)

ウ. 虐待の種類と発生リスクの事前理解

エ. 早期発見・事実確認の社内・関係各所へ報告等の手順

オ. 発生した場合の改善策(委員会で対応・関係各社のミーティングで考察)

B 研修開催は年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。

C 研修の実施内容については、出席者・研修資料・実施概要を記録保存する。

虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

1.迅速な報告
虐待が疑われる場合、職員は高齢者虐待防止法に基づく通報義務を遵守し、直ちに管理者や担当者に報告する。同時に、地域包括支援センターに速やかに報告する。

2.事実確認の協力
地域包括支援センターによる事実確認に全面的に協力する。関係者の面談や証拠収集も含まれる。

3.被虐待者の保護
虐待が確認された場合、被虐待者の安全確保と心理的サポートを優先的に行う。

4.養護者の支援
虐待が養護者によって行われた場合、養護者も支援を必要としている可能性があることを認識し、介護疲れ・経済的問題・医療的課題等、虐待の背後にある要因を考慮し、適切な支援を検討する。

5.虐待者が職員の場合
虐待者が職員であったことが判明した場合は厳正に対処する。必要に応じて懲戒処分や法的措置も考慮する。

6.相談窓口の設置
虐待に関する相談や報告を行うための事業所の窓口は事業所管理者とする。
本社相談窓口は、0422-21-3800 とする。

7.報告内容の取扱い
報告された内容は個人情報の保護に配慮しながら適切に管理する。

8.報告者へのサポート
報告者に対して適切なフォローアップとサポートを提供し、報告による不利益が生じないように配慮する。

9.成年後見制度の利用支援
判断能力の不十分な高齢者の権利擁護のため、成年後見制度について利用者や家族に情報提供を行うとともに、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する。

その他の取り組み

1.提供する委託サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善

2.職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与

3.本指針の定期的な見直しと周知

4.職員の責務
職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。

5.管理者の責務
当事業所における高齢者虐待防止の取り組みは、重要性と緊急性を鑑み管理者が担当者として責任を持つこととする。管理者は虐待防止のための活動の調整・実施を担当し、職員への研修・報告体制の整備・対応策の策定等虐待防止に関連する事項について主導的な役割を担うとする。

6.指針の閲覧
利用者及び家族の希望があった際は、求めに応じていつでも閲覧できるようにする。

附則
この指針は、2025年2月14日に施行する。
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